ご存知ですか?PCB処理には期限があります

PCB(ポリ塩化ビフェニル)の毒性が社会問題化し、日本では昭和47年以降、
製造が行われておりません。不要となったPCB処理の為、施設の設置が必要ではあるものの、住民の理解を得られないことなどから約30年間ほとんど処理が行われておらず、長きに渡る保管の為、紛失・漏洩が起こり、環境問題が深刻化しています。

そこで平成13年「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定されました。PCB廃棄物を保管している事業者は法律が施行された日2001年(平成13年)7月15日から25年の期間内(=2026年まで)にPCB廃棄物を自ら処分するか、処分を依託しなければなりません。また、毎年、PCB廃棄物の保管・処分状況を都道府県知事に届け出なければなりません。(届け出を行わなかったり、虚偽の届け出をした者は6ケ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

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あなたの倉庫に眠っていませんか?

眠っているPCBを使用した各種製品等を発見した場合、ただちに管轄の都道府県又は保健所設置市の産業廃棄物担当までご連絡下さい。

用途大別、製品例・使用場所

PCBに関する罰則規定PCBに関する罰則規定

◆中間貯蔵・環境安全事業株式会社 大阪事業所入門許可番号:環大阪18-3PCB廃棄物を保管、処理、運搬等をするにはいろいろな決まりがあります。それらに違反すると罰則が課せられます。ここではどんな規定があるのか、どんな罰則を課せられるのかをご紹介いたします。

届け出

PCB廃棄物を保管している事業者が、毎年度の保管及び処分の状況に関して
都道府県知事(市長)に届け出なかったり、虚偽の届け出をした場合。

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

期間

事業者は、平成38年7月15日までに、自ら処分するか、処分を他人に依託するなどの
適性な処理を怠り、環境大臣又は都道府県知事の命令に違反した場合

3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金・または併科

譲渡し・譲受け

PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた場合

3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金・または併科

承継

PCB保管事業者に相続、合併又は分割があった場合、承継した法人
(その事業者の地位を承継した者)は、承継があった日から30日以内に、
その旨を都道府県知事に届け出なければならないが、
その際の無届、虚偽の届け出等があった場合

30万円以下の罰金

特別管理産業廃棄物管理責任者

PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために、
事業所ごとに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく
「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければならないが、置かなかった場合

30万円以下の罰金

特別管理産業廃棄物の運搬・処分

特別管理産業廃棄物(PCB等)の収集運搬や処分の無許可営業、
措置命令違反、投棄等が発覚した場合

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金・または併科

不法投棄

特別管理産業廃棄物(PCB等)の不法投棄をした場合

法人には1億円以下の罰金

委託

基準不適合な収集運搬・処分業者へ委託をした場合

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金・または併科

マニフェスト

マニフェストに虚偽の記載をした場合

50万円以下の罰金