PCB廃棄物を保管している事業者が、毎年度の保管及び処分の状況に関して
都道府県知事(市長)に届け出なかったり、虚偽の届け出をした場合。
事業者は、平成28年7月15日までに、自ら処分するか、処分を他人に依託するなどの適性な
処理を怠り、環境大臣又は都道府県知事の命令に違反した場合
PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた場合
PCB保管事業者に相続、合併又は分割があった場合、承継した法人(その事業者の地位を承継した者)は、
承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないが、その際の無届、
虚偽の届け出等があった場合
PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために、事業所ごとに廃棄物の処理及び清掃に
関する法律に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければならないが、置かなかった場合
特別管理産業廃棄物(PCB等)の収集運搬や処分の無許可営業、措置命令違反、投棄等が発覚した場合
特別管理産業廃棄物(PCB等)の不法投棄をした場合
基準不適合な収集運搬・処分業者へ委託をした場合
マニフェストに虚偽の記載をした場合