PCB(ポリ塩化ビフェニル)の毒性が社会問題化し、
日本では昭和47年以降製造が行われておりません。
  不要となったPCB処理の為、施設の設置が必要では
あるものの、住民の理解を得られないことなどから
約30年間ほとんど処理が行われておらず、
長きに渡る保管の為、紛失・漏洩が起こり、
環境問題が深刻化しています。

  そこで平成13年「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な
処理の推進に関する特別措置法」
が制定されました。
  PCB廃棄物を保管している事業者は法律が
施行された日(平成13年7月15日)から15年の
期間内(=平成28年まで)にPCB廃棄物を自ら処分するか、
処分を依託しなければなりません。
  また、毎年、PCB廃棄物の保管・処分状況を
都道府県知事に届け出なければなりません。
(届け出を行わなかったり、虚偽の届け出をした者は
6ケ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます)
 眠っているPCBを使用した各種製品等を発見した場合、ただちに管轄の
 都道府県又は保健所設置市の産業廃棄物担当までご連絡下さい。